人事・労務相談サービス

こちらでは人事・労務相談サービスについてご紹介いたします。

近年、パートや派遣で働く人が増え、労働条件も個別化し複雑となり、解雇や労働条件を巡るトラブルは多くなる傾向にあります。

従業員との労働問題が発生する前に労務監査を実施、会社の管理状況を把握し、必要な改善事項を早期に対処する必要があります。

次のような質問・相談にお答えいたします。

・就業規則を労働基準監督署に届出ていないが効力はあるか

・36協定を締結していないが大丈夫か

・パートタイマーにも有給休暇を与えなければいけないのか

・パートタイマーも社会保険に加入しなければならないのか

・パートタイマーから育児休業の取得の申し出があったが、与えなければならないのか

・時間外労働の上限を1か月3時間までと設定し、超えた時間外労働の割増賃金は払っていないが

・年俸制の場合には割増賃金を支払わなくともよいと聞いたが支払わなくともよいか など

介護事業所の労務管理について
介護事業者の皆さまへ

労働法規遵守のための対策はおすみですか?

介護保険法の改正によって、介護事業所の労働法規の悪質な違反の場合、介護事業の指定の取り消しも!

岐阜労働局の発表によれば、「介護事業所の67%で労働基準関係法令の違反」があるとされています。
法違反の状況として、労働時間(違反率32%)が最も多く、就業規則の整備(19%)、労働条件の明示(18%)、割増賃金(17%)の順で多くなっています。

【主な指導事例】

  • 時間外労働の上限時間を1か月3時間までと設定し、これを超える時間外労働の割増賃金を支払っていなかったもの
  • 通常業務終了後の会議や業務日報作成の時間について、本来業務ではないとして、賃金を支払っていなかったもの
  • 利用者宅までの移動時間を労働時間として取り扱わず、本来の賃金額を下回る一定額や距離数に応じた金額のみを支払っていたもの
  • 訪問介護の利用者が当日キャンセルをした場合、ヘルパーに休業手当を支払っていなかったもの


事業者は、労働法規の違反がないか労務管理の状況を再確認する必要があります。

厚生労働省が発行している「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」に主要なポイントが分かりやすく解説されています。このパンフレットを活用して労務管理体制を整備し、介護労働者の働きやすい職場環境を整備して行くことが必要です。

労務監査の実施
   従業員とのトラブルを未然に防止するためにも、労務管理体制の再点検が必要です。
 まずは労務監査の実施についてご相談ください。

8つの分野にわたり、労務監査を実施し、結果をレポートにまとめご報告いたします。
特に改善が必要な点は、コンプライアンスレポートとして併せてご報告いたします。

【8つの分野】

・募集・採用                                   
・労働時間・休憩時間
・賃金
・保険(労働・社会)
・安全衛生
・休暇・休業
・退職
・帳簿・就業規則・労働協約

 

  労務監査は、下記のフォームからお申し込みください。

労務監査の申込み

申込みフォームからの申込み

労務監査の日程調整

労務監査の実施

企業様に訪問し、労務監査を実施

報告書の提出・説明

労務監査の結果を報告書にまとめ、提出・説明


料金案内

 料金案内

労務監査 20,000円

労務鑑査をお申込みの方は、次のフォームにより、お申し込みください。

必須

(例:山田商事株式会社)

必須

(例:山田太郎)

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(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

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(例:123-4567)
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(例:千葉市中央区山田1-1-1)

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(例:043-123-4567)
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※2500 文字以内でお願いします
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(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

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千葉県東金市の社会保険労務士・行政書士大木事務所では、介護・福祉事業所(高齢者介護・障害者支援)や建設業のお客さまを中心に労働トラブル対策や労働基準監督署の是正勧告対応、就業規則作成・変更、行政への申請手続き等の社労士・行政書士業務を手がけております。
個人の方の障害年金申請手続き代行などもお気軽にご相談ください。

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