介護・障害事業所指定申請ービス

こちらでは介護・障害事業所指定申請サービスについてご紹介いたします。

介護事業や障害者支援サービス事業を開業するためには、国の定めた指定要件等を満たし、県や市町村の指定を受ける必要があります。
介護事業所をはじめとした社会福祉施設の指導監査を千葉県勤務時に行った経験を生かし、運営面まで含めたきめ細かな対応が可能ですので、ぜひご相談ください。

指定申請の要件


~ 介護事業の場合 ~

介護保険法上の指定事業となるためには、事業所(施設)ごと、サービスの種類ごとに、次の要件を満たす必要があります。

  1. 申請者が法人であること
  2. 厚生労働省が定める「人員基準」を満たしていること
  3. 厚生労働省が定める「設備・運営の基準」に従って適正な事業運営ができること
  4. 申請者やその役員等が、介護保険法上の欠格事由に該当しない者であること


~ 訪問介護・介護予防訪問介護の場合 ~
 【人員に関する基準】
1.専従かつ常勤の管理者1名をおくこと

  管理者は、サービス提供責任者との兼務が可能です。
  この場合、その他の介護サービスの管理者との兼務はできません。
  管理者だけであれば、特別な資格は必要ありません。

2.1人以上のサービス提供責任者をおくこと
   ただし、訪問介護員や管理者との兼務が可能です。 

   このサービス提供責任者には、以下の方がなることができます。
      (1)介護福祉士
      (2)看護師等(看護師、准看護師)
      (3)実務者研修修了者
      (4)介護職員基礎研修課程修了者
      (5)介護員養成研修1級課程修了者
      (6)3年以上介護等の業務に従事した者であって介護員養成研修2級課程修了者

3.常勤換算で2.5人以上の訪問介護員を配置すること
  例えば、常勤者の勤務時間が週40時間としますと、2人が常勤の場合、3人目は20時間以上勤務する必要があります。
  なお、内1人は、管理者およびサービス提供責任者を兼ねることができます。
【設備に関する基準】 
 1.事業の運営を行うのに必要な広さを有する専用の区画を設けること
 2.事務室または区画が受付・相談等に対応するのに適切なスペースが確保されていること
 3.必要な設備及び備品等が備えられていること
   特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮されていること

 指定申請に必要な書類

・指定居宅サービス事業者指定申請書および付表

・付属書類として次のものが必要です。
1.申請者の定款、寄附行為等および履歴(現在)事項全部証明書 
2.従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
 (1)管理者及び従業者全員の毎日勤務する時間数
 (2)資格者証の写し
 (3)就業規則

3.職員配置状況表
4.事業所の管理者の経歴書 
5.サービス提供責任者の経歴書
6.事業所の平面図 
(1)事業所の外観及び内部の写真
(2)備品一覧 
7.運営規程
 以下の項目について具体的に規定します。
 (1)事業の目的及び運営の方針
 (2)従業者の職種、員数および職務内容
 (3)営業日および営業時間
 (4)指定訪問介護の提供方法、内容および利用料その他の費用の額
 (5)通常の事業の実施地域
 (6)緊急時における対応方法
 (7)その他運営に関する重要事項
8.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
9.決算書(預金通帳)の写し
10. 事業計画書
11. 収支予算書
12. 建物が法人所有でない場合、所有者と法人による賃貸借契約書
13. 損害保険証書
14. 誓約書
15. 役員・管理者名簿
 
【指定の有効期間】
介護保険法に基づく事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。

料金案内

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居宅介護支援事業 70,000円
訪問介護事業 100,000円
通所介護事業 100,000円
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