建設業許可申請サービス

こちらでは建設業許可申請サービスについてご紹介いたします。

建設業許可の必要な事業主の皆様へ!

建設業許可の申請代行を承ります。

まずは、お電話をお待ちしております。または無料相談にお申し込みください。


建設業許可の基礎知識

建設業を営もうとする場合、下記の表に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負うときを除き、建設業の許可を受けなければなりません。 

※軽微な建設工事(許可を受けなくても請け負うことができる工事)

土木一式工事等

(建築一式工事以外)

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)
建築一式工事

次の(1)、(2)のいずれかに該当する工事

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む)

(2)延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

許可の種別など

1.許可には大臣許可と知事許可があります。


知事許可−1つの都道府県内にのみ営業所を置いて営業を行う場合  大臣許可−2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合


2.許可には一般建設業と特定建設業があります。

一般建設業−特定建設業の許可を要しない工事だけを施工する場合に必要となる許可です。

   特定建設業−発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請け代金の合計額が3,000万円以上となる下請け契約を締結して施工する場合に必要となる許可です。


3.建設業の許可は建設業の種類ごとに許可を受けます


建設業許可を受ける場合、建設業の種類は28種類あり、種類ごとに許可を受けることが必要になります。

建設業の種類 28種類はこちら
 

建設業の許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには下記の要件を備えていることが必要です。

1.「経営業務の管理責任者」がいること。

2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること。

3.請負契約に関して誠実性を有していること。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

5.欠格要件等に該当しないこと。

経営業務の管理責任者とは?
  
「経営業務の管理責任者」の条件

法人の場合は、常勤の役員のうち1名が、個人事業主の場合は本人または登記した支配人のうち1人が、一定年数以上「会社の取締役」や「個人事業主」を経験したことがあることが必要です。

一定年数とは、許可を受けようとする建設業の場合には5年それ以外の建設業の場合には、7となります。

経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理してきた経験を言います。
ア 法人役員の経験(要登記、非常勤役員の経験も可、監査役の経験は不可)
イ 個人事業主または支配人(要登記)としての経験
ウ 建設業許可を受けた営業所の所長としての経験

専任技術者とは?

専任技術者の要件は次のいずれかが必要です。(一般建設業の場合)
1)学歴+実務経験を有する者
2)実務経験を有する者
3)資格を有する者

※実務経験によるもの
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有すること
ただし
①高校を特定の学科で卒業した場合には、実務経験は5年以上
②大学を特定の学科で卒業した場合には、実務経験は3年以上
となります。

経営業務の管理責任者と専任技術者の関係

1.「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は会社に常勤する者でなければなりません。
2.「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、他の会社と兼務することはできません。
3.「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、要件を満たす限り、同一人物が兼務することが可能です(ただし、同一営業所内に限ります。)。

財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業の場合 次のいずれかに該当することが必要です。

1)直前における決算において自己資本が500万円以上あること。
2)500万円以上の資金調達能力のあること。
3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。

【建設業許可の有効期間】
  許可の有効期間は、5年間です。
  5年間の有効期間が満了する日の3月前から30日前までに許可更新の申請を行う必要があります。


 

料金案内

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※知事許可

区  分 個   人 法   人
新  規 100,000円 130,000円
更  新 50,000円 50,000円

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