〒283-0811 千葉県東金市台方685-3
営業時間 | 9:00~18:00 |
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国土交通省では、平成29年度までに建設業界の社会保険加入100%を目指して、すでに建設業者への社会保険加入の指導が徹底されています。 社会保険加入指導の内容、社会保険の基礎などについて説明しています。 |
建設業を営む事業主の皆さま、社会保険の加入対策はおすみですか?
社会保険料の負担は経営上非常に厳しい、あるいは平成29年まで猶予があるので、どのタイミングで社会保険に加入しようか迷っている、と考えられている事業主の方もいらっしゃると思われます。
社会保険料の支払いは確かに負担でありますが、失業や老後の無収入、病気の時の高額な医療費負担に備えるためにも社会保険に加入しておくことがぜひとも必要です。
また、今後は、事業を継続していくためには社会保険加入は、避けては通れないのではないかと考えられます。
無料相談を実施しています。
社会保険の未加入対策に関するお悩みはお気軽にご相談ください!
日時:平成29年1月30日(月) 午前9時から午後7時まで
場所:社会保険労務士・行政書士大木事務所
東金市台方685番地3
電話;0475−71−2064
お問い合わせはこちら
建設業の社会保険未加入対策と社会保険に対する正しい知識と対策が必要です。
① 建設業における社会保険未加入対策
国土交通省の最終目標
平成29年度
企業単位:加入義務のある許可業者について加入率100%
労働者単位:製造業相当の加入状況
(参考)製造業の加入状況・雇用保険:92.6% 厚生年金保険:87.1%
を目指すこととしています。
【平成29年度以降】
●社会保険等未加入の事業者は、契約してもらえなくなる
●社会保険棟未加入の労働者は、工事現場に入場できなくなる
国の直轄工事における制限
※26年8月から…元請け企業及び下請け金額3千万円以上の一次下請け企業について未加入企業を排除
※27年8月から・・・下請け金額3千万円未満の工事も対象
千葉県においても、平成27年4月から千葉県発注工事の入札への参加が認められなくなりました。
このたび、平成29年1月1日以降に入札公告又は指名通知する工事から、社会保険未加入業者との一次下請契約が原則禁止されることとなりました。
<参考>県発注工事における社会保険等未加入業者の一次下請契約からの排除について
県発注工事における社会保険未加入業者の入札参加の排除
(1)資格者名簿への登載 認めないこととする。 平成28年4月からの実施
(2)県発注工事の入札への参加 認めないこととする。 平成27年4月からの実施
(3)県発注工事の施工 認めないこととする。
①元請業者 平成27年4月からの実施
②下請業者 平成29年1月からの実施
<参考>建設工事に係る入札・契約制度の改善項目(H27年4月実施分)
建設業許可行政庁による保険加入指導の前倒し
平成28年1月以降に更新期限を迎える許可業者に対して、次のように前倒しで指導が強化されています。
② 社会保険の基礎知識
一般的に社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいますが、未加入対策において加入対象となる保険は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険です。
社会保険制度は、労働者個人や事業主が任意に加入するもではありません。また、社会保険への加入は事業所単位で行うことになります。
① 社会保険の概要
区分 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 | |
適用事業所 | 法人⇒すべての法人 ※代表者1人でも該当します。 個人の場合⇒常時5人以上の従業員を使用している事業所 なお、5人以上の個人事業所でも、サービス業の一部や農林業、水産業の個人事業所は加入は義務付けられていません。 | 農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも雇っている事業所 | |
被保険者 | 一般社員:適用事業所で働く常時雇用されている者 パート等:①1か月の労働日数、②1日または1週間の労働時間が一般社員のそれぞれおおむね4分の3以上である場合 | ・1週間の労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用見込みがあること 2つの基準を満たす場合 | |
加入方法 | 適用事業所となった場合⇒「新規適用届」を提出 提出先は、健康保険の場合は年金事務所または健康保険組合、厚生年金の場合は年金事務所 新たに従業員を採用した場合⇒「被保険者資格取得届」を健康保険の場合は年金事務所または健康保険組合、厚生年金の場合は年金事務所へ提出 | 労働者を初めて雇用する場合⇒「保険関係成立届」、「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出 新たに従業員を採用した場合⇒「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出 | |
支払い | 毎月月末までに納付 | 当該年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付 | |
メリット | 健康保険:傷病手当金や出産手当金など被用者に対する保険給付を受けられる 厚生年金:基礎年金に加え、加入期間や報酬に応じた厚生年金の給付を受けられる。 | 労働者が離職した場合に給付を受けることができる。 |
② 保険料率
厚生年金 | 協会健保 | 子ども・子育て拠出金 | 雇用保険 | 合計 | ||||
個人負担 | 事業主負担 | 個人負担 | 事業主負担 | 事業主負担 | 個人負担 | 事業主負担 | 個人負担 | 事業主負担 |
8.914 | 8.914 | 5.755 | 5.755 | 0.20 | 0.5 | 0.9 | 15.169 | 15.769 |
(注1) 厚生年金は、平成27年9月分から適用
(注2) 協会健保は、平成28年4月分から適用(千葉県に係る分で、介護保険料を含む。)
(注3) 雇用保険は、建設の事業で、平成28年4月分から適用
(参考1)健康保険・厚生年金の保険料額表(千葉県の場合)
③ 社会保険加入に関するQ&A
(建設業における保険未加入問題に関するQ&A)より 下線は当事務所)
料金案内
社会保険の新規加入
被保険者数 | 料金 |
1人〜4人 | 25,000円 |
5人〜9人 | 30,000円 |
10人〜 | 1人を増すごとに1,000円を加算 |
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001084932.pdf
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&
http://www.mlit.go.jp/common/000225414.pdf
建設業における保険未加入問題に関するQ&A
http://www.mlit.go.jp/common/001087668.pdf
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