建設業の社会保険加入

こちらでは建設業における社会保険未加入対策についてご紹介いたします。 

国土交通省では、平成29年度までに建設業界の社会保険加入100%を目指して、すでに建設業者への社会保険加入の指導が徹底されています。

社会保険加入指導の内容、社会保険の基礎などについて説明しています。

建設業を営む事業主の皆さま、社会保険の加入対策はおすみですか?

社会保険料の負担は経営上非常に厳しい、あるいは平成29年まで猶予があるので、どのタイミングで社会保険に加入しようか迷っている、と考えられている事業主の方もいらっしゃると思われます。

社会保険料の支払いは確かに負担でありますが、失業や老後の無収入、病気の時の高額な医療費負担に備えるためにも社会保険に加入しておくことがぜひとも必要です。
また、今後は、事業を継続していくためには社会保険加入は、避けては通れないのではないかと考えられます。

無料相談を実施しています。


             社会保険の未加入対策の無料相談会の開催

社会保険の未加入対策に関するお悩みはお気軽にご相談ください!

       日時:平成29年1月30日(月) 午前9時から午後7時まで
       場所:社会保険労務士・行政書士大木事務所
          東金市台方685番地3 
          電話;0475−71−2064
             
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 建設業の社会保険未加入対策と社会保険に対する正しい知識と対策が必要です。

 

建設業における社会保険未加入対策

国土交通省の最終目標

平成29年度

企業単位:加入義務のある許可業者について加入率100%       
労働者単位:製造業相当の加入状況 
(参考)製造業の加入状況・雇用保険:92.6% 厚生年金保険:87.1%
を目指すこととしています。

【平成29年度以降】
●社会保険等未加入の事業者は、契約してもらえなくなる
●社会保険棟未加入の労働者は、工事現場に入場できなくなる

国の直轄工事における制限
※26年8月から…元請け企業及び下請け金額3千万円以上の一次下請け企業について未加入企業を排除
※27年8月から・・・下請け金額3千万円未満の工事も対象

 

千葉県においても、平成27年4月から千葉県発注工事の入札への参加が認められなくなりました。

 このたび、平成29年1月1日以降に入札公告又は指名通知する工事から、社会保険未加入業者との一次下請契約が原則禁止されることとなりました。
<参考>県発注工事における社会保険等未加入業者の一次下請契約からの排除について

県発注工事における社会保険未加入業者の入札参加の排除
(1)資格者名簿への登載   認めないこととする。 平成28年4月からの実施
(2)県発注工事の入札への参加  認めないこととする。 平成27年4月からの実施
(3)県発注工事の施工  認めないこととする。
  ①元請業者  平成27年4月からの実施
  ②下請業者  平成29年1月からの実施

<参考>建設工事に係る入札・契約制度の改善項目(H27年4月実施分)

 建設業許可行政庁による保険加入指導の前倒し
 平成28年1月以降に更新期限を迎える許可業者に対して、次のように前倒しで指導が強化されています。

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② 社会保険の基礎知識
一般的に社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいますが、未加入対策において加入対象となる保険は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険です。
社会保険制度は、労働者個人や事業主が任意に加入するもではありません。また、社会保険への加入は事業所単位で行うことになります。

社会保険の概要

区分 健康保険・厚生年金保険 雇用保険
適用事業所 法人⇒すべての法人 ※代表者1人でも該当します。
個人の場合⇒常時5人以上の従業員を使用している事業所
なお、5人以上の個人事業所でも、サービス業の一部や農林業、水産業の個人事業所は加入は義務付けられていません。
農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも雇っている事業所
被保険者 一般社員:適用事業所で働く常時雇用されている者
パート等:①1か月の労働日数、②1日または1週間の労働時間が一般社員のそれぞれおおむね4分の3以上である場合
・1週間の労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがあること
2つの基準を満たす場合
加入方法 適用事業所となった場合⇒「新規適用届」を提出
提出先は、健康保険の場合は年金事務所または健康保険組合、厚生年金の場合は年金事務所

新たに従業員を採用した場合⇒「被保険者資格取得届」を健康保険の場合は年金事務所または健康保険組合、厚生年金の場合は年金事務所へ提出
労働者を初めて雇用する場合⇒「保険関係成立届」、「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出

新たに従業員を採用した場合⇒「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出
支払い 毎月月末までに納付 当該年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付
メリット 健康保険:傷病手当金や出産手当金など被用者に対する保険給付を受けられる
厚生年金:基礎年金に加え、加入期間や報酬に応じた厚生年金の給付を受けられる。
労働者が離職した場合に給付を受けることができる。

保険料率

厚生年金 協会健保 子ども・子育て拠出金 雇用保険 合計
個人負担 事業主負担 個人負担 事業主負担 事業主負担 個人負担 事業主負担 個人負担 事業主負担
8.914 8.914
5.755 5.755 0.20 0.5 0.9 15.169
15.769

(注1) 厚生年金は、平成27年9月分から適用
(注2) 協会健保は、平成28年4月分から適用(千葉県に係る分で、介護保険料を含む。)
(注3) 雇用保険は、建設の事業で、平成28年4月分から適用
 (参考1)
健康保険・厚生年金の保険料額表(千葉県の場合)

③ 社会保険加入に関するQ&A
 (建設業における保険未加入問題に関するQ&A)より 下線は当事務所)

建設国保組合などの国民健康保険組合に入っている人も協会けんぽに入りなおさないといけないのか?

協会けんぽの被保険者とならない5人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などであって現在 すでに建設業に係る国民健康保険組合に加入している者については、既に必要な健康保険に加入しているものとして扱われるものであり、社会保険等未加入対策上、改めて協会けんぽに入りなおすことは求められていません。なお、法人や5人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係る国民健康保険に加入している場合もありますが、従前から国民健康保険に加入している個人事業主が法人化した際、あるいは、常時使用する従業員が5人以上に増加した際に、必要な手続き(年金事務所による健康保険被保険者適用除外承認申請による承認)を行って加入しているものであれば、適法に加入しているものです。年金制度は厚生年金に加入し、医療保険制度は国民健康保険組合に加入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入りなおすことは求められていません。

指導に従わずに保険未加入だとどうなるのか?

保険未加入企業に対しては、地方整備局や都道府県の許可行政庁から、建設業の許可・更新の手続きの際や経営事項の審査の際などに加入指導が行われますが、これに従わず、なおも保険に加入しない場合は、許可行政庁から厚生労働省の保険担当部局に通報されることになります。通報を受けた保険担当部局からは、その情報をもとにその未加入企業に対して加入指導が行われ、それでも自主的な加入がない場合は、保険担当部局が職権で強制的に保険の加入手続きを行います。(強制加入)その際、事業に実態が以前からある場合には、新たに自主的に届出る場合と違って、適用が最大過去2年遡って、過去2年分の保険料も請求されることになります。

法定福利費の事業主負担を避けるため、1人親方などの請負の重層化が進むのではないか?

 社会保険未加入対策を進めると、技能労働者を雇用する企業は雇用関係にある技能労働者のための法定福利費(保険料の事業主負担分)の負担が増加することになりますが、これを避けるために技能労働者との雇用関係を解消してこれを一人親方とし、一人親方と請負関係を結ぶ企業が出てくるおそれがあります。このような企業の都合による一人親方化は、就労環境の改善のために進められている保険未加入対策に逆行することから、関係者を挙げて対策に取り組む必要があります。まず、形式上は請負関係であっても実態が雇用関係であれば雇用関係がある者として保険関係法令が適用されることを踏まえ、国土交通省では、労働者性の破断基準について周知徹底することとしています。

 

 

「どのように社会保険の加入手続きを行ってよいかわからない」といった事業主の皆さまに代わって社会保険加入手続き業務をお引き受けいたします。

 

 まずは、ご相談ください。

 

料金案内
   社会保険の新規加入 

被保険者数 料金
1人〜4人 25,000円
5人〜9人 30,000円
10人〜 1人を増すごとに1,000円を加算

 

<参考>建設業における社会保険未加入対策に関する資料


みんなで取り組む建設業の保険加入
http://www.mlit.go.jp/common/000229351.pdf

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001084932.pdf

社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&
http://www.mlit.go.jp/common/000225414.pdf

建設業における保険未加入問題に関するQ&A
http://www.mlit.go.jp/common/001087668.pdf

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