障害年金相談・申請サービス

こちらでは障害年金相談・申請サービスについてご紹介いたします。

ほとんどの怪我や病気が障害年金の対象となることを知っていますか。

 まずは、ご相談ください。



障害年金は、次の3つの要件に当てはまる人が請求し、認定されると受給できます。

  1. 初診日要件:初めて診察を受けた日に年金制度に加入していること  
  2. 保険料納付要件:年金の保険料を基準以上に納めていること
  3. 障害認定日要件:障害認定日に症状が障害認定基準に該当していること

以上の条件は原則です。 例外の規定や経過措置が多くあります。

初診日要件とは

初診日に、

 国民年金に加入 ⇒ 障害基礎年金

 厚生年金に加入 ⇒ 障害基礎年金・障害厚生年金 が受給できます。

初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または、歯科医師の診察を受けた日」とされています。

具体的には、次のように取り扱われています。
① 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
②  同一傷病で転医があった場合、一番はじめに医師等の診療を受けた日
③  過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
④  健康診断で異常が発見され、療養の指示を受けた場合、健康診断を受けた日
⑤  誤診のあった場合であっても、正確な傷病が確定した日でなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
⑥  じん肺(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
⑦  障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

<「相当因果関係」の考え方>

「相当因果関係あり」として取り扱われるもの
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
②糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。
③肝炎と肝硬変
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合
⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合 
⑦事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。
⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱われる。   
 
 「相当因果関係なし」とし取り扱われるもの 
 ①高血圧と脳内出血・脳梗塞 
 ②糖尿病と脳内出血・脳梗塞 
 ③近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経萎縮
保険料納付要件とは

保険料納付要件は初診日の前日において次のどちらかを満たすことが必要です。
 

1.原則

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること

2.例外

初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済み期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(ただし、初診日に65歳以上の場合はこの特例は適用されません。初診日は平成28年3月31日以前であることが必要です。) 

障害認定日要件とは

障害認定日の障害の程度によって障害等級が判断され、障害年金の受給の可否が決定されます。 障害認定日は、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日であり、その期間内に傷病が治ったときは、その日が障害認定日になります。

治ったときとは、医学的な[治癒」に該当しなくても。症状が固定し治療の効果が望めない状態を言います。一定の医療措置、施術を行った場合に例外的に初診日から1年6か月を経過しなくても障害認定日とすることがあります。

「障害認定日の特例」

•人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日

•人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日 

•心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日 

•人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日

•切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日) 

•喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

•在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

•脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日 

•人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日 

障害等級とは

障害等級は国民年金法施行令や厚生年金法施行令で定められていますが、各等級に該当する障害状態の基本的な例示はつぎのとおりです。

 → 障害別の障害等級認定基準はこちらです。

1級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

 例えば、身の周りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2級  身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)ができるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3級  労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する障害の状態であっても3級に該当する。)。  
障害手当金   「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 

 
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