就業規則Q&A

就業規則Q&A

正社員が5人、パートが15人の事業場ですが、就業規則を作成しなければなりませんか?

労働基準法(89条)では、従業員が10人以上の事業場に対して、就業規則を作成することを義務付けています。10人以上の労働者には、パート、アルバイトなど非正規の社員も含みます。したがって、パート、アルバイトも含め従業員を常時10人以上使用している事業場は、就業規則を作成しなければなりません。


会社組織ではなく、個人事業なのですが、就業規則は作成しないといけないのでしょうか?

労働基準法(89条)では、従業員が10人以上の事業場に対して、就業規則を作成することを義務付けています。個人事業と会社事業とを区別していないため、個人事業であっても、従業員が10人以上であれば、就業規則を作成しなければなりません。

就業規則は10年前設立時に作成し監督署へも届出てありますが、そのままとなっています。問題はありますか?

労働基準法も何度か改正されており、当然会社の労働条件も変更されていることと考えられます。就業規則の変更を行い、労働者代表の意見書を添えて所轄労働基準監督署長へ届出をする必要があります。

業規則は作成してありますが、労基署へ届出をしてありません。大丈夫でしょうか?

労働基準法(89条)は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成・変更について所轄の労基署長に届出なければならないとされていますが、労働基準監督署への届出がなされていなくとも、従業員への周知がなされていれば効力を有するとされています。ただし、届出を怠っていれば、就業規則の届出義務違反として30万円以下の罰金となってしまいます。

就業規則を作成するときは、従業員の同意をとる必要はありますか?

労働基準法(90条)は、就業規則を作成・変更する場合は、労働組合または従業員代表の意見を徴収することを義務付けていますが、従業員の同意をとることまでは求めていません。

就業規則に添付する意見書に、従業員が反対の意見を書いてきましたが修正しなければなりませんか?

意見書に反対意見が書かれていても、労働者代表の意見書が添付されていれば、労働基準監督署では就業規則を受け取ってもらえます。また、反対意見であっても就業規則自体の効力には影響がありません。

就業規則を社員に周知していないのですが効力はありますか?

就業規則が全く周知されていないときには効力がありません。しかし、労働基準法(106条)が定める•常時職場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける 
•社員に就業規則を配布する 
•磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、端末で何時でも見られるようにする 
これらの周知方法によらなくとも何らかの方法で労働者に周知されたときに効力を生じます。

就業規則では、パート、アルバイトには年次有給休暇は与えない規定となっていますが問題ありますか?

労働基準法(39条)でパート、アルバイトの社員にも有給休暇を与えなければならないこととなっています。そのため、
労働基準法(92条)によって、労働基準法に違反する就業規則は、その部分は無効になり労働基準法が適用されます。就業規則を変更する必要があります。

(参考)労働基準法(13条、92条、93条)、労働契約法(12条)により
1.労働基準法 >2.労働協約(労働組合のある会社)> 3.就業規則>4.労働契約 
の順に効力が弱くなります。 
つまり、労働基準法に違反する就業規則は無効になって、労働基準法が定める基準が適用されます。
同様に、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効になって、その部分は就業規則で定める基準が適用されます。

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